FAQよくあるご質問
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医薬品全般について
医薬品等の個人輸入について
出典:「医薬品等の個人輸入に関するQ&A」(厚生労働省)
Q 医薬品などの輸入は、医薬品医療機器等法でどのように規制されていますか。
A 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等は、人の健康や身体等に直接影響するものであることから、その品質、有効性及び安全性について、科学的なデータ等に基づいて確認がなされた製品だけが国内で流通するよう、医薬品医療機器等法によって厳しく規制されています。
一般の個人が輸入することができるのは、自分自身で使用する場合に限られており、個人輸入した製品を、他の人に売ったり、譲ったりすることは認められておりません。
Q 医薬品を個人輸入することは可能なのですか。どのような注意が必要ですか。
A 一般の個人が医薬品の輸入が可能となっているのは、外国で受けた薬物治療を継続する必要がある場合や、海外からの旅行者が常備薬として携行する場合などへの配慮によるものです。
個人輸入には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)で必要書類を提出し、医薬品医療機器等法に違反する輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、一定の範囲内であれば、特例的に「税関限りの確認」で通関することができます。
なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず、医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められておりません。